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フォークリフトの講習を受ける教習所に申し込む
フォークリフト免許を取得するには、フォークリフトの講習を受け付けている教習所等で「フォークリフト技能講習」を受け、合格する必要があります。
私が受けた所は、フォークリフト免許の教習もしている自動車教習所で、受付の時には、普通の証明写真サイズの顔写真2枚と講習料が必要になりました(共に講習当日でもOK)。受付自体は、簡単なアンケートに答える程度ですぐに終わりました。
この教習所では、リーチフォークリフト(リーチフォークリフトについて参照)が運転できるコースを3000円追加で受け付けていました。当時、無職でお金もなかったので断りました。
また、職業欄の記入もありましたが嘘をついて会社勤めということにしましたが、お咎めなしでした。無職の方で、職業欄に無職と書きたくない方はぜひ、使ってほしい技(?)ですね。
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受付に必要なもの
運転免許証
住民票(運転免許証をお持ちでない方) ※2014/9訂正、運転免許証有無に関わらず必要になったようです。
顔写真2枚(3×2.4cmサイズ)
受講料
玉掛けなどの免除資格証 ※2014/9訂正、同じ教習所で取得した資格証だけが必要なようです。
※印鑑は不要です。講習料も講習日までに振り込みでもOKです。
受講される場所によって、受付に必要なものは違う可能性がありますので、必ず受講される場所へ問い合わせで確認をお願いします。
フォークリフトは、クレーン運転士の資格等、持っているだけで、フォークリフトの講習を免除(受けなくてよい)される資格があります。 ※2014/9訂正、クレーン運転士の資格では免除にはならないようです。
免除となる講習 | 免除を受けることができる方 |
---|---|
力学、合図 | デリック運転士、揚貨装置運転士のいずれかの免許を受けた方。床上操作式クレーン運転技能、玉掛け技能のいずれかの講習を修了した方。 |
原動機、電気 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者、建設業法施行令第27条の3関係(詳しくは安全衛生法にて)。 |
合図 | 令第20条6号、第7号の業務に6ヵ月以上従事した方。安衛則第36条6号、15〜17号、19号の業務に6ヵ月以上従事した方。 |
実技、合図 | 鉱山にて5t以上の移動式クレーンの運転業務に1ヵ月以上従事した方。 |
※その他、最大荷重1トン未満のフォークリフトの特別教育を修了し、その後、最大荷重1トン未満のフォークリフトを3ヶ月以上、運転業務の経験がある方は、講習時間が免除されます。
ただし、上記条件を満たしていても、運転業務をしていた会社に、教習所が用意した用紙にその証明をしてもらい、かつ、その時に使っていた1トン未満のフォークリフトの「特定自主検査記録表(写)」が必要です。
「特定自主検査記録表(写)」を紛失などしている場合は、免除を受けることはできません。
フォークリフト免許の講習料
講習自体は3日〜5日かかり、料金は教習所によって異なります。同じ教習所でも平日よりも土日の方が割高になりますので注意が必要です。
所持免許 | 実技 | 学科 | 受講料 | 実技補講 | 学科補講 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 24H | 11H | 48200円 | 10000円 | 5000円 |
普通免許 | 24H | 7H | 45200円 | 10000円 | 5000円 |
※補講は2回目までの料金。3回目以降は3000円増。
普通免許を持っていると学科が一部免除されるので、その分だけ割安になります。この教習所では、平日5日間連続教習と、土日・土日・土の休日コースがあり土日コースは3000円増になります。
一般的なフォークリフト免許の講習代に比べて、私の受けた教習所は少し割高なようです。フォークリフト免許の費用で、都道府県ごとのフォークリフト免許取得にかかる費用の相場を掲載しています。
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