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学科教習「法令」
フォークリフトの関係法令として「労働安全衛生法」があります。この法律は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
フォークリフトの学科試験でも法令の問題は出ますが、常識的な部分が多いので、ここでは一部だけ抜粋して掲載しています。
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労働安全衛生法 第35条
1つの貨物で、重量が1t以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとする時は、この限りではありません。
労働安全衛生法施行令 第13条
厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備すべき機械等にフォークリフトが挙げられています。
労働安全衛生規則 第151条の10
事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。という条に偏荷重が生じないように積載することと定められています。
労働安全衛生規則 第151条の13
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。
労働安全衛生規則 第151条の14
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのない時は、この限りではない。
労働安全衛生規則 第151条の18
事業者は、フォークリフトについては、バックレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下するおそれのない時は、この限りではない。
フォークリフト構造規格 第6条
フォークリフトは、警報装置を備えるものでなければならない。
フォークリフト構造規格 第12条
フォークリフトは、運転者の見やすい位置に、製造者名、製造年月日または製造番号、最大荷重、許容荷重を表示しなければならない。
法令は、一文一句覚えるのではなく、内容だけ理解しておけば十分です。
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